■ 工事担任者の試験(資格者証)の種別
電気通信の「工事担任者」試験は、電気通信事業法第73条の規定により行われる国家試験です
この試験によって得られる資格者証の種類及びこの資格者証を有する者が、自ら工事を行い又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次のとおりです。
資格者証の種類 | 工事の範囲 |
---|---|
第一級 アナログ通信 |
アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力する電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 |
第二級 アナログ通信 |
アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1ものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インターフェースで1のものに限る。) |
第一級 デジタル通信 |
デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下に同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
第二級 デジタル通信 |
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
総合通信 | アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。 |
■ 電気通信主任技術者の試験(資格者証)の種別
電気通信主任技術者試験は、電気通信事業法第48条の規定により行われる国家試験です。この試験によって得られる資格者証の種類及びこの資格者証を有する者が、監督することができる。
電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次のとおりです。
資格者証の種類 |
監督の範囲 |
伝送交換主任技術者資格者証 |
電気通信事業の用に供する伝送交換設備及びこれに附属する設備の工事、維持及び運用 |
線路主任技術者資格者証 |
電気通信事業の用に供する線路設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用 |